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建築基準法には接道義務が設けられており、この規定を満たさない物件を再建築不可物件と呼びます。この場合、現在建っている家をいったん解体して更地にしてしまうと、新しく建物を建てることはできません。該当物件を所有され、対応にお困りの方の悩みを解決する具体的な提案を、横浜市で行っております。

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相続した不動産が再建築不可物件で売却を検討する場合、建て替えができないために難易度の高い売却活動となります。経験豊富な担当者が、横浜市内の不動産売却の経験をもとにサポートいたしますので、安心してお取り組みいただけます。