相続登記の義務化と罰則について。
こんにちは!COCOマイホームの町田です!
令和6年4月から施行される不動産相続登記の義務化について、お話をいたします。
今までは、不動産を相続しても売却などをする場合を除き登記をする必要がなかったのですが、新たな所有者が見つからない「迷子状態」になって有効活用できなくなることを防ぐ目的で施工されます。
相続を知ってから3年以内に申請しなければ、10万円以下の罰金が科せられます。
これらは、施行日よりも前に相続した不動産も対象になるため、注意が必要です。
しかし、相続人が複数いる場合や遺産分割などで登記が出来ない場合には、「相続人申告登記」制度もあわせて開始されますので、こちらをご活用ください。
「相続人申告登記」は、法務局に自身が相続人だと申告をして戸籍謄本を提出すれば、相続登記義務を履行した扱いになるため、登記費用などで登記をしたくない方にも活用できる制度となっております。
登記をするかしないか迷われてる方は、まず「相続申告登記」をされることをお勧めいたします。
当社は、横浜市を中心に相場の仲介手数料よりも格安の事務手数料で売却を承っております! 安いだけでなく、お客様の大切な不動産を安心・安全な取引する事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください!
株式会社COCOマイホーム
住所:神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1-10-1 アークヒルズ横浜天王町ウエスト1階
「天王町」駅より徒歩3分 ・「保土ケ谷」駅より徒歩7分。
電話番号:045-444-8723
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