事故物件の告知義務はいつまで?売買では「3年経てば不要」とは限りません
こんにちは!COCOマイホームの町田です。
事故物件を多く取り扱ってきた弊社には、日々ご相談のお問合せがございます。
その中でもよくいただくご質問の自然死や孤独死、自殺、特殊清掃が行われた物件の扱いについて解説します。
事故物件の売却をご検討されている方はご参考にされてください。
事故物件を売却したいと考えたとき、特に気になるのが「買主への告知義務はいつまで続くのか」という点ではないでしょうか。
インターネットでは「事故から3年経てば告知しなくてもよい」という情報も見かけますが、これはすべての不動産売買に当てはまるルールではありません。
売買には一律の「3年ルール」がありません
国土交通省のガイドラインでは、一定の死亡事案が発生した賃貸物件について、発覚からおおむね3年が経過した後は、原則として借主へ告知しなくてもよいとされています。
しかし、この「おおむね3年」という基準は、主に賃貸借取引について示されたものです。
戸建てやマンションなどの売買については、「3年経過すれば告知義務がなくなる」「10年経てば事故物件ではなくなる」といった一律の期限は定められていません。
事故の内容や発生場所、周辺への周知状況、社会的な影響などを踏まえて個別に判断する必要があります。
自然死であれば事故物件にならない?
自宅での病死や老衰などの自然死、階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥など、日常生活の中で起きた不慮の事故については、原則として告知しなくてもよいとされています。
ただし、孤独死などで発見までに時間がかかり、室内で特殊清掃や消臭・消毒、大規模なリフォームが行われた場合は注意が必要です。
死因が病死や老衰であっても、特殊清掃が行われた事実が買主の購入判断に影響すると考えられる場合には、告知が必要になる可能性があります。
自殺や事件があった物件はいつまで告知する?
室内での自殺や殺人事件などは、一般的に買主の判断へ大きな影響を与える可能性があります。
売買では明確な告知期限が決められていないため、長い年月が経過しているからといって、自動的に告知しなくてもよくなるわけではありません。
特に、ニュースやインターネット上に情報が残っている場合や、近隣住民に広く知られている場合は、時間が経過していても慎重な判断が必要です。
また、買主から「過去に事件や自殺、孤独死はありませんでしたか」と質問された場合には、経過年数にかかわらず、把握している内容を正確に伝える必要があります。
事故物件であることを隠して売却するのは危険です
告知が必要な事実を隠して売却すると、引渡し後に買主とのトラブルへ発展する可能性があります。場合によっては、損害賠償などの責任を問われることも考えられます。
売主様だけで告知が必要かどうかを判断せず、不動産会社に次のような情報を伝えておくことが大切です。
・亡くなった時期と場所
・分かる範囲での死因
・発見までにかかった期間
・特殊清掃や消臭作業の有無
・床や壁などを交換した範囲
・新聞やインターネットで報道されたか
事実関係を整理したうえで、買主にどこまで説明するのかを判断することで、売却後のトラブルを防ぎやすくなります。
事故物件でも売却方法は一つではありません
事故物件だからといって、すぐに安い価格で不動産会社へ買い取ってもらう必要があるとは限りません。
事故の内容や経過年数、立地、建物の状態によっては、告知事項を明確にしたうえで一般の購入希望者へ売却できることもあります。
一方で、周囲に知られず早く売却したい場合には、不動産買取が適しているケースもあります。
告知義務があるのか分からない場合や、一般売却と不動産買取のどちらがよいかお悩みの場合も、まずは分かる範囲で状況をお聞かせください。
COCOマイホームでは、横浜市を中心に、事故物件・心理的瑕疵物件・孤独死があった戸建てやマンションの売却相談を承っております。
天王町駅より徒歩3分、保土ケ谷駅より徒歩7分。
横浜市を中心に相場の仲介手数料よりも格安の事務手数料で売却を承っております! まずはお気軽にご相談ください!
物件やご事情に合った売却方法をご提案いたします
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電話番号:045-444-8723
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