相続空家の譲渡で3000万円控除が拡大!注意すべきポイントを解説
こんにちは!COCOマイホームの町田です。
相続などで取得した空き家を売却する際に利用できる「3000万円特別控除」の制度が改正され、令和6年1月1日以降の譲渡について適用範囲が拡大されました。
特に注目すべきは、共有持分の場合でもそれぞれ3000万円の控除が受けられる点です。
例えば2人で共有している場合は、合計6000万円の控除が可能になります。
制度の概要
被相続人(亡くなった方)が直前まで住んでいた家屋(空き家)を相続などで取得し、その家屋や土地を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。
※老人ホームなどで亡くなった場合でも適用できるケースがありますので、個別にご相談ください。
特に気を付けるべきポイント
1.買主の工事義務
この特例を受けるためには、買主が譲渡の翌年2月15日までに家屋を解体するか、耐震補強工事を行わなければなりません。
これが行われない場合、控除が受けられなくなってしまいます。
2.損害賠償請求の特約
万が一、買主が期間内に工事を行わなかった場合に備え、売買契約時に「本来得られた税額控除分の損害賠償請求ができる特約」を定めておくことが強く推奨されます。
専門家への相談が不可欠
この制度を活用するには、被相続人の居住状況や買主の工事履行など、様々な要件を満たす必要があります。
特に共有持分の場合の適用条件や、特約の設定方法など、ぜひ専門家にご相談ください。
空き家の処分をお考えの方は、この特別控除を活用して、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
共有名義の空き家をお持ちの方も、ぜひこの機会に税理士や不動産専門家に相談されることをお勧めします。
COCOマイホームでは、お客様に寄り添う不動産会社として大切な資産を安心・安全な取引する事をお約束いたします。
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