相続による、空き家3000万円控除の注意点(3)
こんにちは!COCOマイホームの町田です!
先日に続き、空き家3000万円控除の注意点の続きをお話いたします。
実際に相談に来られたお客様のお話ですが、親御様の自宅を相続してから、まだ使い道が決まっていないし、自分が使わないからと賃貸にだされておりました。
もちろん、この行為自体は、節税対策にも家を生かすためにも、とてもに良いことなのですが、本控除を見据えたときには、注意すべき問題となります。
適用要件に「相続で取得してから売却までの間に、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと」とあり、たとえ短期であっても賃貸として運用をしてしまうと、空き家3000万円控除が使えなくなってしまいます。
賃貸に出す前に、売却することがないか、よく検討する必要があります。
本来であれば、賃貸管理を受ける際にご説明する必要があるのですが、賃貸をメインで行っている不動産会社は、売買のことまで分からないことが多いのが実情となっているため、お客様ご自身での注意も必要不可欠になるかと思います。
当社は、横浜市を中心に相場の仲介手数料よりも格安の事務手数料で売却を承っております。安いだけでなく、お客様の大切な不動産を安心・安全な取引する事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください!
株式会社COCOマイホーム
住所:神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1-10-1 アークヒルズ横浜天王町ウエスト1階
「天王町」駅より徒歩3分 ・「保土ケ谷」駅より徒歩7分。
電話番号:045-444-8723
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